不動産
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不動産
民法の第86条において、
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
となっています。不動産は非常に聞きなれた言葉ですが、民法によりきちんと定義されています。
土地や建物を不動産と言い、それを主として扱う企業を不動産会社と呼びます。
不動産会社にも個人向け、法人向けなどいろいろありますので、自分がどういう不動産を探しているのかをはっきりさせてから相談するようにしましょう。まずは、インターネットを利用して探してみてはいかがでしょうか。自宅に居ながら好きな時に利用できるので非常に便利と言えるのではないでしょうか。
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